ショートステイのご利用料金は、 要支援「1・2」、要介護「1~5」の方によって異なります。 また、利用される方の世帯・所得によっても異なります。
① ご利用料金(概算)
要介護度 | サービス料 | 滞在費 | 食費 | (送迎費用) | 日額利用料 |
要支援1 |
575円/日 |
1,970円/ 日 |
1,380円/ 日 【内訳】 ・朝食 280円/食 ・昼食 600円/食 ・夕食 500円/食 |
(184単位/片道) |
3,925円 |
要支援2 | 713円/日 | 4,063円 | |||
要介護1 | 784円/日 | 4,134円 | |||
要介護2 | 858円/日 | 4,208円 | |||
要介護3 | 938円/日 | 4,288円 | |||
要介護4 | 1,011円/日 | 4,361円 | |||
要介護5 | 1,085円/日 | 4,435円 |
※送迎費用については、希望の場合のみいただきます(送迎は小原地区全域、藤岡地区一部、旭地区一部を行ないます。岐阜県多治見市・土岐市・瑞浪市・恵那市は要相談)。
※要支援1・2の方は、サービス提供体制強化加算Ⅲを含みます。
※要介護1~5の方は、サービス提供体制強化加算Ⅲ、夜勤職員配置加算を含みます。
※サービス利用料単位数に8.3%相当の介護職員処遇改善加算が別に加わります。
※地域区分による単位当たりの単価は10.33円となります。
※食費については、1食単位となります。
②「非課税世帯」の場合には、上記【滞在費】【食費】の減額があります。 ※上記「滞在費」、「食費」については、次の3つの要件をすべて満たす場合は、経済状況に応じて3段階の上限額(負担限度額)の設定により、費用負担を軽減する制度がございます。
1)本人及び同一世帯の方全てが市町村民税非課税世帯であること。
2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税世帯であること。
3)預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること。
③【滞在費】【食費】がどのくらい減額されるかというと、第1段階~第3段階の方は、 一日の上限額が決まっています。一日の上限額は、各段階で次のように決まっています。
第1段階の方 | 第2段階の方 | 第3段階の方 | |||
滞在費 | 食費 | 滞在費 | 食費 | 滞在費 | 食費 |
820円/日 | 300円/日 | 820円/日 | 390円/日 | 1,310円/日 | 650円/日 |