入所のご案内

措置

施設へ直接申し込みをすることはできません。すべて各県・政令市の「児童相談所」の窓口を通すこととなっています。児童相談所の「ケースワーカー(相談員)」が各家庭、各個人の相談に応じて入所が適当かどうかの判断を行います。その際、相談者の住居、家庭状況、年齢等を考慮し施設を選択し入所を決定します。

児童相談所

お住まいの住居によって管轄の児童相談所が異なります。

千種・東・北・中・昭和・守山・名東区にお住まいの方

名古屋市中央児童相談所
〒466-0858 名古屋市昭和区折戸町4-16
052-757-6111

西・中村・熱田・中川・港区にお住まいの方

名古屋市西部児童相談所
〒454-0875 名古屋市中川区小城町1-1-20
052-365-3231

瑞穂・南・緑・天白区にお住まいの方

名古屋市東部児童相談所
〒458-0841 名古屋市緑区鳴海町字小森48-5
052-899-4630

お知らせ

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