昭和49年
東京都は自立援助ホームが行っている事業をアフターケア事業として認め、全国でも初めてアフターケア補助金の交付を始めた。
昭和59年 東京都自立援助ホーム制度実施要綱
東京都は自立援助ホーム事業という形で制度的に位置付け、子ども1人当たり5万円余りの補助金を毎年支給するようになった。その後、平成7年には補助金額を1人につき月13万円まで増加し、事業の支援強化を図った。この制度により全国的に自立援助ホームと呼ぶようになった。
昭和63年
児童自立相談援助事業(厚生省児童家庭局長通知:1988年5月20日・児発464号)。国が自立援助ホームの活動を自立相談援助事業として推進することで、各都道府県・政令指定都市に実施要綱を通達した。(国庫補助は定員10人未満で253万円、10人以上で530万円)。
平成3年
東京都社会福祉協議会児童部会に自立援助ホーム制度委員会が設置。
平成5年
当時、全国で14ホームが設置されていた時代の全国児童養護施設長研究協議会(千葉大会)終了後、東京都内にて全国の自立援助ホーム関係者などが一同に集い、全国自立援助ホーム連絡協議会を発足させた。
平成6年
全国児童養護施設行議会調査研究部内に自立援助事業小委員会が設置される。ようやく自立援助ホームが児童福祉分野で認知されるようになってきた。
平成10年4月1日 児童福祉法一部改正
ようやく自立援助ホームが児童福祉法の第6条の2による児童居宅生活援助事業の内、児童自立生活援助事業として第二種社会福祉事業に位置付けされる。児童福祉法第27条7項に規定され、義務教育終了後、18歳未満までの児童を対象とし、20歳までの延長が可能となった(児童相談所を通じての援助措置)。しかし、国庫補助は変わらず定員10人未満で253万円。
平成16年4月28日 児童福祉法一部改正
自立援助ホームへアフターケアや就労先・司法関係機関などの対外調整が必要な児童に対する援助が組み込まれ、対外調整事業強化として国庫補助基準が定員10人未満で510万円に倍増された。定員10人以上で720万円。
平成21年3月31日 児童福祉法一部改正
自立援助ホームとして大きな改正となった。 児童福祉法第6条の2による児童自立生活援助事業といて、新たに第33条6項に規定され、児童福祉法で初めて20歳未満の児童等を受け入れできるようになり、児童保護措置費制度になった。但し、措置費は月初日の実績現員払い。これまでの援助措置から対象児童の蒙古見に寄り、援助の実施がなされる(委託措置)。
平成23年3月30日 児童福祉法一部改正
平成21年に措置費制度になったが、現員払いでは自立援助ホームの特異性からいえば、入退去が不定期ということもあり運営上厳しいという要望から、この年後より措置費が定員払いとなった。但し、暫定定員の設定あり。
平成23年7月19日 児童福祉法一部改正
子どもシェルターからの強い要望もあり、シェルターの運営費を公的補助にすることで、自立援助ホームの一類型として加わる。
平成23年9月1日 児童福祉法一部改正
自立援助ホームの位置情報にあっては、ホーム入居者の安全の確保が必要と認める場合は自立援助ホームへ入居を希望する児童等又は依頼を受けた者が直接その提供を受ける方法で行うものとする。